7月 16th, 2008
給与計算のイメージとして、ベテラン事務員の方が計算機片手に・・なんていうのは一昔前の懐かしい感じがしますね。
今ではPCを駆使したり、また代行してくれる企業にお任せすることも多いみたいです。
3~4年に一度の税務調査で税に関するチェックが厳しく行われる際も、給与計算は大きなキーポイントです。
所得税を計算するには、まず基本となる給与計算が正しく行わなければいけないわけですから。
複雑で細かい計算をなんども繰り返してやっと一人分の給与が決まるんですもんね。
パソコンの普及により格段に正確さや能率はアップしたといえど、やはり人間がすることで間違いも起こりやすい作業といえます。
個人的に給与計算を間違えられるのは困ります。それに加え企業としても納税に関してなどに不具合が生じます。やはり給与計算は絶対に間違いのないようにしなければいけないのです!
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6月 13th, 2008
普通に会社に勤務していれば、毎月給与計算された給料をもらっての生活ですよね。
では、給与以外でなにか所得があった場合などはないですか?
例えば土地や建物を売ったりして場合です。
思わぬ臨時収入!となるわけで、うらやましい限りです。
そういったことを「譲渡所得」といいます。(ほかには株やゴルフ会員権などを売却したりしたときも)
厳密に言えば、譲渡収入-必要経費-特別控除=譲渡所得となります。
長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの
上記の所有期間とは取得の日から引き続き所有していた期間。
相続や贈与により取得したものは、原則として被相続人や贈与者の取得した日から税額を計算することになっています。思わぬ収入にも課税があることをお忘れなく。。
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5月 22nd, 2008
給与の総支給額から控除額を除く計算をしたものが、その月の従業員の給与のということになります。
給与の支払いについても原則があり、守るようにしなければいけません。
・毎月1回以上支払い
給与は毎月、1回以上支払う必要があります。(当たり前といえば当たり前)
ただ、ボーナスや臨時で支払われる給与に関しては、例外とされています
・通貨払い
給与は、通貨で支払う必要があります。(これも当たり前ですね)
たとえば、自社の製品を従業員の方に渡して給与の代わりとしたり、少し意外ですが小切手で支払うということは禁止されています。ただ例外もいくつか認められていて、例えば労働協約で別段の定めのある場合と命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合は、通貨以外で支払うことも認められています。と言葉で見ると何のこと?と思いますが、いわゆる銀行振り込みによる支払いです。(いまやこちらの方が一般的ですね)あとは退職金を小切手や郵便為替で支払うなど。。
・直接払いの原則
給与は本人に対して支払う必要があります。代理人を立てることなどは認められていません。
・全額払い
給与は全額を支払う必要があります。ただ、法令で別段の定めがある場合は、一部を控除して支払うことが認められています。具体例としては、社会保険料、財形貯蓄、所得税の源泉徴収などが挙げられます。
(これは今までの記事で紹介しましたね)
・一定期日払い
給与は毎月決まった期日に支払う必要があります。(給料日が待ち遠しい。笑)賞与(ボーナス)や臨時に支払われる給与については例外とされています。
当たり前のことばかりですが、これがきちんと守られないとせっかく頑張って仕事をしても、ねぇ・・・
給与計算の大変さがわかると、当たり前にもらっている給与にありがたみが増しますね!
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5月 7th, 2008
給与計算の流れの続きです。
給与の総支給額が計算出来たら、次は控除する金額を計算します。
控除するものとしては以下のような計算方法で算出します。
・所得税ー給与の総支給額から、・健康保険料・厚生年金保険料・通勤手当・雇用保険料を除いた金額についてその月の所得税額を計算することになります。(源泉徴収税額表に基づき行います)
・健康保険料ー標準報酬月額×8.2%(介護保険第2号被保険者(40歳~64歳までの方)については9.43%)
・厚生年金保険料ー標準報酬月額×14.642%(坑内員・船員、日本たばこ産業株式会社、旅客鉄道会社等、農林漁業団体事業所等の被保険者の方はそれぞれ率が違ってきます)
*厚生年金基金に加入されている事業所については保険料率が異なりますので注意!
・雇用保険料-標準報酬月額×1000分の8(農林水産業・清酒製造業・建設業は1000分の9)
いわゆる天引きといわれる部分を計算しなければいけないわけですね。
一つ一つに掛け率が定められ、こちらも細かい作業ですね。
給与からいっぱい引かれている!とすぐに思いがちですが、それにもきちんとした計算があり個人に相応な額が引かれていることがわかります。
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4月 4th, 2008
今回は給与計算を行ううえでの流れをおおまかにいうと・・
まずは給与の総支給額を計算します。次に総支給額から控除するもの(社会保険料、雇用保険料、住民税など)を計算して、総支給額から控除額を除いたものを支給!となるわけです。
何度もいっていますが給与計算を正確に処理するためには、税金や社会保険に関する知識をもち、最新の法改正等の情報を把握していることが必要。単純そうに見えて、実は手間隙かかる作業です。
給与計算の最初の作業は上でも述べているように給料の総支給額を計算することとなります。給料というととても馴染み深いものですが細かくみていくと様々な内訳があります、
・基本給 ・住宅手当・通勤手当 ・役職手当・所定時間外賃金 ・家族手当 ・技能手当 などなど。
これらすべてを足したものを総支給額といいそれを元に税金や各種保険料の額が決まってくるのです。
給与計算の流れ2へ続きます。。
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3月 20th, 2008
前記事で「所得控除」について少し触れましたので、今回はいくつか紹介したいと思います。
・医療費控除ー支払った医療費-保険等により補てんされた額-総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低い額※限度額200万円
・社会保険料控除ー支払った額
・小規模企業共済等掛金控除(所得税の控除額も同じ)ー支払った額
・寄附金控除ー(住民税{以下、住}・・都道府県、市町村、特別区、都道府県共同募金会、日本赤十字社に対して寄附を行った場合につき寄附金の合計額又は総所得金額等×25%のいずれか低い金額-10万円)
(所得税{以下、所}・・特定寄附金の額又は総所得金額等のいずれか低い金額)-1万円
・障害者控除ー障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき 住・・26万円 所・・27万円
・生命保険料控除ー(住・・最高3万5千円 <1万5千円までの場合・・支払保険料の金額> <15円を超え4万円までの場合・・支払保険料の金額×1/2+7千5百円> <4万円を超える場合・・支払保険料の金額×1/4+1万7千5百円>
(所・・最高5万円 <2万5千円までの場合・・支払保険料の金額> <2万5千円を超え5万円までの場合・・支払保険料の金額×1/2+1万2千5百円> <5万円を超える場合・・支払保険料の金額×1/4+2千5百円>
・損害保険料控除ー(住・・短期保険料は最高2千円 <1000円までの場合・・支払保険料の金額> <1000円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+500円> ・・長期保険料は最高10000円 <5000円までの場合・・支払保険料の金額> <5000円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+2500円> ・・短期保険料の控除額+長期保険料の控除額=最高10000円)
(所・・短期保険料は最高3000円 <2000円までの場合・・支払保険料の金額> <2千円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+1000円> ・・長期保険料は最高1万5千円 <1万円までの場合・・支払保険料の金額> <1万円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+5千円> ・・短期保険料の控除額+長期保険料の控除額=最高15000円)
・基礎控除ー(住・・33万円)(所・・38万円)
上記他にも扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除などなど。。
控除だけでも多くの項目がありますよね~。これらのものをすべて正確に計算しないといけないのが給与計算。熟練の技が必要なのが、わかりますね。
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3月 9th, 2008
給与をもらっている人、すなわち所得がある人は必ず税徴収されています。
ただ、その計算方法も単純に給与に税率を掛けているわけではありません。
給与計算するときには「所得控除」というものを忘れてもらっては困るのです。
基礎控除、配偶者控除(配偶者や子供に対する部分)、社会保険料控除(健康保険や年金の保険料部分)、扶養控除などがあります。それ以外にも必要経費を控除することができます(ただ金額を特定することが難しいため、一定の基準額)
この控除額も変動しますので、その辺も頭に入れておかないといけないのです。
ですから、給与計算は去年と全く同じ方法で・・というわけにはいきません。
税負担を少なくする項目ですから忘れてもらっては困ります。
給与計算は色んな工程を経てやっと出来る複雑な仕事なんです。
毎月の源泉徴収での差を年末調整しつつ、控除も考えなければいけません。
だから毎月、間違えずに計算してくれる事務員さんに感謝ですね!
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2月 17th, 2008
給与計算では、支給金額から各種保険料(厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料など)、住民税や所得税などを控除し実際の納税金額を計算しなければいけません。そのためには社会保険関係全般、源泉徴収に関する知識が必要となります。
特に、・住民税・所得税・健康保険料・介護保険料・雇用保険料・厚生年金保険料などは法令の改正が頻繁に行なわれるので、そのたびに金額を変える必要が生じます。その対応が適切に行なわれていないために計算ミスが生じているケースが非常に多いということです。
何気にもらっている給与も難しい計算を経て決定されてるんですね~。
給与が増えてくれれば言うこと無いですが、1年間の給与収入が2000万円を超えると「確定申告」をしなければいけなくなります。(他にも色々、条件はありますが・・)
毎月の給与計算での税徴収とは違って、自分で計算・申告が必要になります。
何でも、ほどほど?がいいのかも。。
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1月 23rd, 2008
給与計算はミスの許されない大切な定期的業務です。
毎月正確に給与計算を行なうためには、労働保険・社会保険関係の法律や源泉徴収に関する知識に精通している必要があります。
熟練事務員さんの腕の見せ所といったところでしょうか。
でもやはり人間がすることなので間違いはおこるもの。
給与計算のミスで多いのは
・前月のデータでもそのまま使用。
・40歳になっても介護保険料をきちんと控除していない。
・古い源泉徴収額表、健康保険・厚生年金保険料額表、雇用保険率表などを使っている。
・割増賃金の計算が適正でない。
・社会保険の算定基礎届・月額変更届の結果が反映されていない。
などがあります。
また、給与計算とは少しズレますが、
・休業補償給付労災保険の平均賃金の計算が適切じゃない。
・傷病手当金(健康保険)の報酬額の計算が 〃 〃 。
などもよく問題になっているようです。
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1月 3rd, 2008
普通に仕事をして生活している人なら誰しも給与(各種手当てを引いたのが給料)をもらって生きています。
人それぞれに収入もバラバラですし、生活環境も多種多様ですね。
「給与(きゅうよ)とは、雇用契約における労働の対価。貨幣によるのが一般的。 日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。」と辞書にはあります。
わが国の一番の原動力が国民の所得によって徴収される税金です。
普通の一般サラリーマンさんは源泉徴収されています。誤差は年末調整でOKですから、確定申告はわざわざ行わなくてもいいことが多いですね。
毎月の給与計算で暫定額を計算してくれるから、そこは楽です。
ここでは生活していくうえで欠かせない給与の計算方法などを見ていくことにします。
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