Archive for 3月, 2008

控除について

木曜日, 3月 20th, 2008

前記事で「所得控除」について少し触れましたので、今回はいくつか紹介したいと思います。
・医療費控除ー支払った医療費-保険等により補てんされた額-総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低い額※限度額200万円
・社会保険料控除ー支払った額
・小規模企業共済等掛金控除(所得税の控除額も同じ)ー支払った額
・寄附金控除ー(住民税{以下、住}・・都道府県、市町村、特別区、都道府県共同募金会、日本赤十字社に対して寄附を行った場合につき寄附金の合計額又は総所得金額等×25%のいずれか低い金額-10万円)
(所得税{以下、所}・・特定寄附金の額又は総所得金額等のいずれか低い金額)-1万円
・障害者控除ー障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき 住・・26万円 所・・27万円
・生命保険料控除ー(住・・最高3万5千円 <1万5千円までの場合・・支払保険料の金額> <15円を超え4万円までの場合・・支払保険料の金額×1/2+7千5百円> <4万円を超える場合・・支払保険料の金額×1/4+1万7千5百円>
(所・・最高5万円  <2万5千円までの場合・・支払保険料の金額> <2万5千円を超え5万円までの場合・・支払保険料の金額×1/2+1万2千5百円> <5万円を超える場合・・支払保険料の金額×1/4+2千5百円>
・損害保険料控除ー(住・・短期保険料は最高2千円 <1000円までの場合・・支払保険料の金額> <1000円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+500円> ・・長期保険料は最高10000円 <5000円までの場合・・支払保険料の金額> <5000円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+2500円> ・・短期保険料の控除額+長期保険料の控除額=最高10000円)
(所・・短期保険料は最高3000円 <2000円までの場合・・支払保険料の金額> <2千円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+1000円> ・・長期保険料は最高1万5千円 <1万円までの場合・・支払保険料の金額> <1万円を超える場合・・支払保険料の金額×1/2+5千円> ・・短期保険料の控除額+長期保険料の控除額=最高15000円)
・基礎控除ー(住・・33万円)(所・・38万円)
上記他にも扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除などなど。。
控除だけでも多くの項目がありますよね~。これらのものをすべて正確に計算しないといけないのが給与計算。熟練の技が必要なのが、わかりますね。

給与計算で忘れてはいけないこと

日曜日, 3月 9th, 2008

給与をもらっている人、すなわち所得がある人は必ず税徴収されています。
ただ、その計算方法も単純に給与に税率を掛けているわけではありません。
給与計算するときには「所得控除」というものを忘れてもらっては困るのです。
基礎控除、配偶者控除(配偶者や子供に対する部分)、社会保険料控除(健康保険や年金の保険料部分)、扶養控除などがあります。それ以外にも必要経費を控除することができます(ただ金額を特定することが難しいため、一定の基準額)
この控除額も変動しますので、その辺も頭に入れておかないといけないのです。
ですから、給与計算は去年と全く同じ方法で・・というわけにはいきません。
税負担を少なくする項目ですから忘れてもらっては困ります。
給与計算は色んな工程を経てやっと出来る複雑な仕事なんです。
毎月の源泉徴収での差を年末調整しつつ、控除も考えなければいけません。
だから毎月、間違えずに計算してくれる事務員さんに感謝ですね!