Archive for 5月, 2008

給与計算の流れ3

木曜日, 5月 22nd, 2008

給与の総支給額から控除額を除く計算をしたものが、その月の従業員の給与のということになります。
給与の支払いについても原則があり、守るようにしなければいけません。
・毎月1回以上支払い
給与は毎月、1回以上支払う必要があります。(当たり前といえば当たり前)
ただ、ボーナスや臨時で支払われる給与に関しては、例外とされています
・通貨払い
給与は、通貨で支払う必要があります。(これも当たり前ですね)
たとえば、自社の製品を従業員の方に渡して給与の代わりとしたり、少し意外ですが小切手で支払うということは禁止されています。ただ例外もいくつか認められていて、例えば労働協約で別段の定めのある場合と命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合は、通貨以外で支払うことも認められています。と言葉で見ると何のこと?と思いますが、いわゆる銀行振り込みによる支払いです。(いまやこちらの方が一般的ですね)あとは退職金を小切手や郵便為替で支払うなど。。
・直接払いの原則
給与は本人に対して支払う必要があります。代理人を立てることなどは認められていません。
・全額払い
給与は全額を支払う必要があります。ただ、法令で別段の定めがある場合は、一部を控除して支払うことが認められています。具体例としては、社会保険料、財形貯蓄、所得税の源泉徴収などが挙げられます。
(これは今までの記事で紹介しましたね)
・一定期日払い
給与は毎月決まった期日に支払う必要があります。(給料日が待ち遠しい。笑)賞与(ボーナス)や臨時に支払われる給与については例外とされています。
当たり前のことばかりですが、これがきちんと守られないとせっかく頑張って仕事をしても、ねぇ・・・
給与計算の大変さがわかると、当たり前にもらっている給与にありがたみが増しますね!

給与計算の流れ2

水曜日, 5月 7th, 2008

給与計算の流れの続きです。
給与の総支給額が計算出来たら、次は控除する金額を計算します。
控除するものとしては以下のような計算方法で算出します。
・所得税ー給与の総支給額から、・健康保険料・厚生年金保険料・通勤手当・雇用保険料を除いた金額についてその月の所得税額を計算することになります。(源泉徴収税額表に基づき行います)
・健康保険料ー標準報酬月額×8.2%(介護保険第2号被保険者(40歳~64歳までの方)については9.43%)
・厚生年金保険料ー標準報酬月額×14.642%(坑内員・船員、日本たばこ産業株式会社、旅客鉄道会社等、農林漁業団体事業所等の被保険者の方はそれぞれ率が違ってきます)
*厚生年金基金に加入されている事業所については保険料率が異なりますので注意!
・雇用保険料-標準報酬月額×1000分の8(農林水産業・清酒製造業・建設業は1000分の9)
いわゆる天引きといわれる部分を計算しなければいけないわけですね。
一つ一つに掛け率が定められ、こちらも細かい作業ですね。
給与からいっぱい引かれている!とすぐに思いがちですが、それにもきちんとした計算があり個人に相応な額が引かれていることがわかります。