給与計算の計算に関する法律

1月 22nd, 2009

給与計算において介護保険料率の変更があったことはご存知ですか?といっても去年(平成20年)の3月の話ですが。

今までは【12.3/1000】となっていたそうですがそのうちの社員負担分は【6.15/1000】だそうです。そして変更後は【11.3/1000】となってそのうちの社員負担分は【5.65/1000】となったそうです。

そして雇用保険料率の方も変更があったそうです。これも一昨年(平成19年)の4月1日の話ですから、皆さんの給与計算方法はすでに変わっているはずですよね。一般の保険料率が【15/1000】となっていて、そのうちの会社負担率が【9/1000】で、労働者の負担率(給与計算で使用する率)が【6/1000】となっているそうです。その他の農林水産
や清酒製造の方では保険料率が【17/1000】で、会社負担率が【10/1000】、そして労働者の負担率が【7/1000】となっているそうです。建設の方では保険料率が【18/1000】で会社負担率が【11/1000】で労働者負担率が【7/1000】で農林水産や清酒製造とあまり変わらないことがわかります。

でもここで書いてきたような給与計算に関係する法律の改正というのはすごく頻繁なようで、ついていけないと思っている給与計算担当の事務の人も多いと思います。毎月毎月タイムカードの集計や給与計算で悪戦苦闘している人もいるのではないでしょうか。 そんな人には給与計算の代行してくれる会社に任せるという方法もあります。そうすれば忙しい仕事をしながら給料日前にやってくるの面倒な作業を行う必要がなくならせることができるみたいですよ!

給与計算あれこれ

12月 12th, 2008

皆さん給与をもらう際に、事前に自分でおおまかな給与計算をしたことはありませんか?
自分が考えていた時より案外多かったり、少なかったり・・・いろんな思いがあったと思います。

最近この異常な円高の影響からたくさんの会社がとんでもないことになってますよね!
大手会社なんかでも、もろ不景気の影響受けてますし・・・。
不景気で残業が減った、もしくは残業が無くなったりして給料が減ったり、
ボーナスなんかもカットされてしまった会社がほとんどだと思います。

うちの主人はいつも残業時間などを事細かくメモしながら事前に自分で給与の計算をしています。
以前に忙しい月があって、毎日ほぼ2時間以上の残業をしていたのに
先月と給与がまったく変わらなかったということがありました。
いつもなら給与計算・管理は事務のベテランさんがしていたのに、病気でしばらく休んでいたため
社長が自ら給与計算や管理をしたので、その結果がそれだったようです。
もちろん会社の人皆がおかしいと思い、皆で社長に言いに行って解決したのですが・・・。

そんな主人の会社も今もかろうじて仕事はあるものの、やっぱり仕事量がかなり減ったんだとか。
今の主人は自分で給与計算はしなくなりました。先に知っても空しくなるんだとか(笑)
主人の隣の会社は同業者なのに全く仕事がなくなり、今は出勤がなく、自宅待機なんだとか・・・。

こんなにもあちこちに影響のある辛い不景気なんて早く回復してくれるといいんですけどね!

給与計算

11月 18th, 2008

給与計算とはどんな風にやるのでしょう?
給与計算とは、一定のルールに従って決定された支給額から、【所得税】・【住民税】・【健康保険料(介護保険料)】・
【厚生年金保険料】・【雇用保険料】等を差し引いて、手取り額を計算します。

事業主さんは、差し引いた税金や保険料を、事業主負担分とあわせて国や地方公共団体に納付。
したがって、給与計算というのは、働く人の手取り額を計算して支給するだけじゃなく
【税金】や【社会保険料】を徴収・納付するまでの作業すべてを行わなければならない大事な業務なんですね。

給与計算において徴収する社会保険料等は将来年金を受給する額にも大きく影響するので、慎重に正確に行わなくてはなりません。

まぁこちらは今話題になっている年金問題でかなり国民にも浸透している話なので
みなさん言うまでもないですが、こちらは社会保険事務所と会社側の裏切り行為から起こってしまった問題で
個人は知らず知らずに年金が減らされていたんですけどね・・・今解決に一生懸命なのかもしれませんが
この問題の解決は正直難しいと思います。

国民としてはこれに携わった人間の名前をなぜ公表しないのか納得いかないことと思います。
これらも含めて今の日本は(世界中かな?)問題が山積みすぎてどうなるのか心配です。

話が少しそれましたがこういったことも含めて
給与計算とは間違いが起こらないように慎重にしなくてはいけないんですね!

みなさんも給料明細は何かしらの証拠になったりするので絶対に捨てないようにしましょう。

給与の話・雑談

10月 17th, 2008

皆さんは、初めて給与をもらった時のことを覚えていますか?私は、もうおぼろげにしか覚えてないんですけど、やはり社会人になったんだなというのを実感しますよね。

初給料で両親に何かプレゼントするって人も少なくないのでは?私も例にもれず母に財布をあげました。そんなに高価なものではなかったんですが、今でも大事に持っていてくれてるみたい。プレゼントは気持ちの問題です。いくらお金をかけたものでも気持ちがこもってないと意味が無いですからね。

母もその、そんなに高くない財布を「もったいない」と言って全く使ってはいなかったようです。今でも箱のままタンスの引き出しにしまってあるみたい。それでは、「あげた意味がない」と言ったんですけどね。私の初の給料でのプレゼントということで、記念品みたいな扱いをしているようです。

一回目がそうだったので二回目からは母の好物のお菓子や食事をごちそうするといったものに変えることに。それは喜んで食べてました。それから、「毎月、そんなに気を使わなくていいよ」と言うので、それからはボーナスでまとめてという形をとってました。一緒に温泉に行ったり、近場の旅行が多かったですね。私にとってささやかな親孝行。働く喜びを知ったような気がしましたね。

その頃は計算高くはなかったので、下心などはなかったですよ。でも、少し後のことを計算していた感もあったかな。計算とは人の心理状態にも大きく関わるもの。少しは計算高くいかなければ切り抜けられない事もこの世にはたくさんありますよね。あまりに計算高い人にはなりたくないですが、プレゼントもある意味計算された喜びと言えるのかもしれません。

給与計算の話

9月 16th, 2008

以前知人から聞いた話を少しご紹介。
知人の会社は大手メーカー。給与計算ももちろんベテラン経理の方がしてらっしゃいます。
いつも給与計算はお任せで、間違いはないだろうと思っていました。

ところがある月の給料日。
いつものように現金を引き出しに行ったところ、今までに見たこともないような金額が自分の口座に。
ほぼ倍の給与計算額が振り込まれていたそうです。
いつもマメに通帳記帳をする知人。確かめてみるがやっぱりいつもの給与計算額じゃない。

すぐに会社に電話。確かめてもらったところ上司の部長と入れ違いになっていたそうです。
入社以来こんなことは初めてだと言っていました。
すぐに修正してもらって一件落着。当の部長は財布は奥様が管理なので全く他人事のように聞いていたとか。それじゃあ節税方法もなにも合ったもんじゃないですね。
その一件以来、私にもいつも給与計算が正確とは限らないとなんども言います。
確認することを何事にも怠ってはいけませんね。

今時の給与計算

7月 16th, 2008

給与計算のイメージとして、ベテラン事務員の方が計算機片手に・・なんていうのは一昔前の懐かしい感じがしますね。
今ではPCを駆使したり、また代行してくれる企業にお任せすることも多いみたいです。
3~4年に一度の税務調査で税に関するチェックが厳しく行われる際も、給与計算は大きなキーポイントです。
所得税を計算するには、まず基本となる給与計算が正しく行わなければいけないわけですから。

複雑で細かい計算をなんども繰り返してやっと一人分の給与が決まるんですもんね。
パソコンの普及により格段に正確さや能率はアップしたといえど、やはり人間がすることで間違いも起こりやすい作業といえます。

個人的に給与計算を間違えられるのは困ります。それに加え企業としても納税に関してなどに不具合が生じます。やはり給与計算は絶対に間違いのないようにしなければいけないのです!

給与以外の所得

6月 13th, 2008

普通に会社に勤務していれば、毎月給与計算された給料をもらっての生活ですよね。
では、給与以外でなにか所得があった場合などはないですか?

例えば土地や建物を売ったりして場合です。
思わぬ臨時収入!となるわけで、うらやましい限りです。
そういったことを「譲渡所得」といいます。(ほかには株やゴルフ会員権などを売却したりしたときも)
厳密に言えば、譲渡収入-必要経費-特別控除=譲渡所得となります。

長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの
上記の所有期間とは取得の日から引き続き所有していた期間。

相続や贈与により取得したものは、原則として被相続人や贈与者の取得した日から税額を計算することになっています。思わぬ収入にも課税があることをお忘れなく。。

給与計算の流れ3

5月 22nd, 2008

給与の総支給額から控除額を除く計算をしたものが、その月の従業員の給与のということになります。
給与の支払いについても原則があり、守るようにしなければいけません。

・毎月1回以上支払い
給与は毎月、1回以上支払う必要があります。(当たり前といえば当たり前)
ただ、ボーナスや臨時で支払われる給与に関しては、例外とされています

・通貨払い
給与は、通貨で支払う必要があります。(これも当たり前ですね)
たとえば、自社の製品を従業員の方に渡して給与の代わりとしたり、少し意外ですが小切手で支払うということは禁止されています。ただ例外もいくつか認められていて、例えば労働協約で別段の定めのある場合と命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合は、通貨以外で支払うことも認められています。と言葉で見ると何のこと?と思いますが、いわゆる銀行振り込みによる支払いです。(いまやこちらの方が一般的ですね)あとは退職金を小切手や郵便為替で支払うなど。。

・直接払いの原則
給与は本人に対して支払う必要があります。代理人を立てることなどは認められていません。

・全額払い
給与は全額を支払う必要があります。ただ、法令で別段の定めがある場合は、一部を控除して支払うことが認められています。具体例としては、社会保険料、財形貯蓄、所得税の源泉徴収などが挙げられます。
(これは今までの記事で紹介しましたね)

・一定期日払い
給与は毎月決まった期日に支払う必要があります。(給料日が待ち遠しい。笑)賞与(ボーナス)や臨時に支払われる給与については例外とされています。

当たり前のことばかりですが、これがきちんと守られないとせっかく頑張って仕事をしても、ねぇ・・・
給与計算の大変さがわかると、当たり前にもらっている給与にありがたみが増しますね!

給与計算の流れ2

5月 7th, 2008

給与計算の流れの続きです。
給与の総支給額が計算出来たら、次は控除する金額を計算します。
控除するものとしては以下のような計算方法で算出します。

・所得税ー給与の総支給額から、・健康保険料・厚生年金保険料・通勤手当・雇用保険料を除いた金額についてその月の所得税額を計算することになります。(源泉徴収税額表に基づき行います)
・健康保険料ー標準報酬月額×8.2%(介護保険第2号被保険者(40歳~64歳までの方)については9.43%)
・厚生年金保険料ー標準報酬月額×14.642%(坑内員・船員、日本たばこ産業株式会社、旅客鉄道会社等、農林漁業団体事業所等の被保険者の方はそれぞれ率が違ってきます)
*厚生年金基金に加入されている事業所については保険料率が異なりますので注意!
・雇用保険料-標準報酬月額×1000分の8(農林水産業・清酒製造業・建設業は1000分の9)

いわゆる天引きといわれる部分を計算しなければいけないわけですね。
一つ一つに掛け率が定められ、こちらも細かい作業ですね。
給与からいっぱい引かれている!とすぐに思いがちですが、それにもきちんとした計算があり個人に相応な額が引かれていることがわかります。

給与計算の流れ

4月 4th, 2008

今回は給与計算を行ううえでの流れをおおまかにいうと・・
まずは給与の総支給額を計算します。次に総支給額から控除するもの(社会保険料、雇用保険料、住民税など)を計算して、総支給額から控除額を除いたものを支給!となるわけです。

何度もいっていますが給与計算を正確に処理するためには、税金や社会保険に関する知識をもち、最新の法改正等の情報を把握していることが必要。単純そうに見えて、実は手間隙かかる作業です。

給与計算の最初の作業は上でも述べているように給料の総支給額を計算することとなります。給料というととても馴染み深いものですが細かくみていくと様々な内訳があります、
・基本給 ・住宅手当・通勤手当 ・役職手当・所定時間外賃金 ・家族手当  ・技能手当 などなど。

これらすべてを足したものを総支給額といいそれを元に税金や各種保険料の額が決まってくるのです。
給与計算の流れ2へ続きます。。